森林の土地を取得したときは、届出が必要です

「森林の土地所有者届出制度」について

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が義務付けられました。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出が必要となる土地

都道府県が策定する「地域森林計画」の対象となっている森林です。

 

登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態になっている場合には、

届出の対象となる可能性が高いので、ご注意ください。

 

なお、地域森林計画対象森林については、「信州くらしのマップ」で確認できます。

「自然・環境・森林」→「森林情報」からご覧いただけます。

届出時期

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。

 

【提出書類】

・森林の土地の所有者届出書(以下の様式をダウンロードしてご記入ください)

・権利を取得したことが分かる書類の写し(登記事項証明書(写しも可)、土地売買契約書など)

・土地の位置を示す図面  

 

※詳しくは、小諸市役所 農林課 林務係または長野県佐久地域振興局 林務課 普及係( 0267-63-3154)までお問い合わせ下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林課 林務係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2023年01月13日