農地(田・畑)や農業用施設(道路・用排水路等)の災害復旧について
対象となる災害
- 最大24時間雨量が80mm以上又は最大時間雨量が20mm以上で国の災害基準を満たした場合。
- 上流地域の異常降雨による河川等の洪水又は増水によって発生した場合。
- 異常降雨等により用排水路が決壊若しくは決壊の恐れがある場合や、道路に土砂流失や倒木等があり通行ができないなど早急に機能確保を必要とする場合。
対象となる農地・農業用施設
(1)農地(暫定法第2条第1項、暫了解第1の1)
- 現に耕作している土地
- 耕作しようとすればいつでも耕作し得る状態の土地
※ 農地とは耕作の目的に供される土地をいい、土地台帳の地目により区分されるものでなく、その土地の現況によって区分します。
工種区分:田、畑
(2)農業用施設(暫定法第2条第1項)
※農業用施設とは、農地の利用又は保全上必要な公共的施設(受益戸数が2戸以上)です。
工種区分:道路、水路、ため池、頭首工、揚水機、堤防、橋梁、農地保全施設
対象とならない場合
以下の場合は事業の対象となりません。
全 般
ア.被害の事実のないもの(崩落等確認できず、従前の機能を保っている)
イ.異常な天然現象によらないもの
ウ.通常の維持管理の義務を怠ったことに起因するもの
エ.過年災害によるもの(被害の事実はあるが当年災害でない)
オ.経済効果の極端に少ないもの(極小、急傾斜地農地など)
施 設
カ.有効幅員120cm未満の道路
キ.利用者が1戸(人)のため池や水路など
農 地
ク.自己保全管理がされていない農地
ケ.宅地内の家庭菜園
応急対応について
異常降雨等により用排水路が決壊若しくは決壊の恐れがある場合や、道路に土砂流失や倒木等があり通行ができないなど早急に機能確保を必要とする場合などは、市で対応いたしますのでご連絡ください。
農地・農業用施設が被災したら
被災状況を市職員が確認しますので、市役所にご連絡・ご相談いただきますようお願いします。また、災害復旧事業の実施申請は発生後2週間以内で受け付けています。
災害復旧事業の流れについて
大まかな流れは以下の通りになります。また、災害の規模にもよりますが、復旧完了までには相応の期間を要します。

補助率について
農地の場合 : 90/100(個人負担は事業費の10%)
農業用施設の場合 : 100/100(個人負担無し)
※通常、個人負担に関して、上限金額はありません
※大規模災害の場合は上記の限りではありません
農地復旧に関する注意事項(重要)
1.災害復旧が完了した翌年から8年経過しないと、農地転用はできません。
2.災害復旧が完了した翌年から8年経過しないうちに、耕作放棄等により農地として使用していないことが明らかになった場合、工事費の90%(100円未満切り捨て)を請求することがあります。請求があった場合は指定の期限までにお支払いください。
3.市外在住者は、納税証明書を本申請書と一緒に提出してください。
4.自己都合により、災害復旧事業の申請を取り下げる場合は、速やかに小諸市農林課までご連絡ください。取り下げ時期によっては、取り下げる前までに生じた費用を請求する場合があります。請求があった場合は指定の期限までにお支払いください。
申請様式
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年09月10日