農業用ため池を所有・管理している皆様へ

農業用ため池の適切な管理をお願いいたします

ゲリラ豪雨や線状降水帯などの影響により、近年予想できない豪雨等により大きな被害がでていますので、農業用ため池に貯水する際はゆとりのある貯水をお願いします。

  • 営農に影響のない範囲での低水位管理を行ってください。
  • 貯水量を増やす目的で洪水吐の上に土のうを積んだり角落し等を設置することは絶対に行ってはいけません。

詳しくはこちら(PDFファイル:3.7MB)をご確認ください。

 

農業用ため池の届出制度

令和元年7月1日に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。

これにより、農業用ため池の所有者又は管理者の方にはため池に関する情報を長野県知事に届け出ていただきましたが、届け出た事項に変更が生じた場合は変更の届け出を行ってください(農業用ため池の管理及び保全に関する法律第4条2項)。

例:1.組合など団体で年ごとに代表者が変わる

        2.代替わりした など

詳しくはこちら(農林水産省ホームページ)をご覧ください。

 

ご不明な点があれば、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

様式

お役立ち情報

この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林課 農地整備係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2023年08月08日