殺虫殺菌剤、除草剤等の農薬の適正な使用のお願い

農薬を使用する前に確認すべきこと

農薬は、農作物を病害虫や雑草などから守り、農業の生産性を高めるために重要な生産資材のひとつです。
一方で、使用方法を誤ると農薬使用者や周辺住民、周辺環境に悪影響を及ぼすことがあるため、使用基準等を遵守した安全かつ適正な使用が求められています。使用基準に従って使うことが義務づけられていますので、適用作物、使用量、使用回数、使用時期などを必ず守ってください。

また、農薬は種類も多く、ホームセンターなど身近な場所で購入することができるものもあります。ご家庭での園芸や家庭菜園などをされている一般の皆様も農薬の適正な管理と安全な使用に努めていただきますようお願いします。

農薬による事故やトラブルを防止するため、農薬の適正かつ安全な使用に必要な確認事項や注意事項について掲載しておりますので、ご確認いただき農薬を使用する皆様お一人おひとりのご協力をお願いします。

農薬とは

農薬の定義は、農薬取締法で定められています。
具体的には、農作物の病害虫の防除に用いる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤及び農作物の生理機能の増進又は抑制に用いる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤を農薬と定義しています。その他の薬剤として誘引剤、忌避剤、展着剤などがあります。また、薬剤ではありませんが、防除のために利用される天敵生物も農薬に含まれます。

農薬の定義

 

必ず登録農薬を使用する

農薬取締法では、農薬の登録制度を設けています。
この制度によって、効果があり、人の健康や環境に対して安全と認められたものだけを農薬として登録し、製造、販売、使用できるようになっています。また、農薬を使用する者が遵守すべき使用基準等も規定しています。くれぐれも無登録農薬を使用しないよう注意してください。

登録農薬とその使用基準を確認

登録農薬には、商品のラベル等に農林水産省登録第○○○号と登録番号が必ず記載されています。登録番号がないものは、無登録農薬に当たり農地に使用することはできません。
無登録農薬を使用したり、農薬使用基準(適用作物、希釈倍数または使用量、使用時期、使用回数)を守らなかった場合は、罰則が科せられることがありますので注意してください。

インターネットから農薬の登録情報や使用基準を検索することができます。詳しくは、下記の農林水産省ホームページのリンク先をご確認ください。


農薬登録情報提供システム

農薬使用者が遵守すべき基準

責務

  1. 農作物等に害を及ぼさない。
  2. 人畜に危険を及ぼさない。
  3. 農作物等を汚染させない。汚染された農作物等が原因で人畜に被害を生じさせない。農地で栽培される農作物、畜産物が原因で人に被害を生じさせない。
  4. 水産動植物の被害を発生させない。
  5. 公共用水域を汚濁させない。汚濁した水の利用により人畜に被害を生じさせない。

遵守義務

食用農作物、飼料作物への農薬使用の遵守義務

  • 適用作物への使用
  • 使用量又は、濃度の範囲内
  • 使用時期
  • 総使用回数の範囲内

次の者は、農薬使用計画を毎年度農林水産大臣(関東農政局)に提出

  • 燻蒸農薬使用者(倉庫、天幕、木材等の燻蒸)
  • 有人ヘリによる航空散布の農薬使用者
  • ゴルフ場の農薬使用者

努力義務

  1. 散布履歴の記帳(散布日、散布場所、作物、農薬の種類・濃度・量)
  2. 水田使用農薬の止水期間を守る。
  3. 住宅地周辺での飛散防止(住宅地等における農薬使用について
  4. 土壌燻蒸財の揮散防止と被膜期間を守る。
  5. 農薬の表示事項を守る。(有効期間、貯蔵・使用上の注意事項等)
  6. ゴルフ場の外に農薬が流出するのを防止すること。

農薬を使用するに当たり注意すべきこと

農薬の使用に当たっては、依然として以下に掲げる事故やトラブルが例年、確認されています。

  • 適切な防護装備を着用していなかった事例
  • 土壌燻蒸剤施用後の作業管理が十分でなかった事例
  • 住宅地周辺や学校等公共施設での農薬使用に際して、周辺住民や施設利用者への周知や配慮の不徹底等があった事例
  • 農薬の不適切な管理による誤飲事例
  • 農薬の使用が原因と疑われる蜜蜂のへい死

農薬を使用する皆様には、農薬による事故等を防止するため、主な注意事項に留意し、適切な使用にご協力をお願いします。

人に対する事故防止対策

一般的な注意事項

  1. 農薬ラベルの記載をよく読み、記載されている希釈倍数等の使用基準やマスク等防護装備等に関する注意事項を遵守する。
  2. 散布作業後は、手足だけでなく、全身を石けんでよく洗うとともに、洗眼し、衣服を取り替える。
  3. 農薬の散布によってめまいや頭痛が生じ、又は気分が少しでも悪くなった場合には、医師の診断を受ける。
  4. 初めて使用する農薬などで、使用に関し不明な点がある場合は、病害虫防除所等に相談する。

農薬散布前

  1. 農薬の調製又は散布を行うときは、農薬用マスク、保護メガネ等防護装備を着用し、かつ、慎重に取り扱う。
  2. 散布に当たっては、事前に防除器具等の十分な点検整備を行う。
  3. 農薬を散布するときは、散布前に周辺住民等の関係者に連絡し、必要に応じ立札を立て注意喚起を行うなど、子供や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮する。
  4. 農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、当該学校や子供の保護者等への周知を図り、散布の時間帯に最大限配慮する。
  5. 強アルカリ性の農薬は、ラベルに記載されている「酸性肥料等との混用は絶対にしないこと」の注意事項を遵守する。
  6. 散布作業前日には、飲酒を控え、十分な睡眠をとる。
  7. 体調の優れない、または著しく疲労しているときは、散布作業に従事しない。

農薬散布中

  1. 居住者、通行人等に被害を及ぼさないよう、散布時の風向きに十分注意する。
  2. 学校敷地への農薬散布は、児童・生徒が在学し授業を受けている日・時間帯には実施しない。
  3. 周辺への飛散を防ぐため、飛散防止ネットの設置や強風時における散布は控える。
  4. 風上に向かっての散布、水稲の病害虫防除の際の動力散粉機(多孔ホース噴頭)の中持ち等はやめ、農薬を浴びることのないように十分に注意する。
  5. クロルピクリン剤等土壌くん蒸剤の使用に当たっては、揮散した薬剤が周辺に影響を与えないよう風向き等に十分注意するとともに、直ちに適正な厚さの資材を用いて被覆を完全に行う。
  6. 炎天下での長時間の散布作業は避け、朝夕の涼しい時間を選び、2~3時間ごとに交替して行う。
  7. 散布作業の合間には飲食・喫煙をしない。

農薬散布後

  1. 公園、校庭等に農薬を散布した後は、少なくとも当日は散布区域に縄囲いや立札を立てる等により、関係者以外の者の立入りを防ぐ。
  2. 土壌くん蒸中は、適正な厚さの資材による被覆状態を維持するとともに、ほ場に立て札を立てる等により、関係者以外の者の立入りを防ぐ。
  3. 散布作業後には、飲酒を控え、十分な睡眠をとる。

保管、廃棄

  1. 毒物又は劇物に該当する農薬のみならず、全ての農薬について、安全な場所に施錠し、在庫管理を徹底する。また、散布や調製のため保管庫等から農薬を持ち出した際には、子供や作業に関係のない者が誤って手にすることのないよう、農薬から目を放さず、作業終了後は速やかに保管庫等に戻す。
  2. 農薬やその希釈液、残渣等をペットボトルやガラス瓶などの飲食品の空容器等へ移し替えしない。
  3. 農薬やその希釈液、残渣等をペットボトルやガラス瓶などの飲食品の空容器等に誤って移し替えてしまうことのないよう、これらの空容器等は保管庫等の近くに置かない。
  4. 万が一、容器の破損等により他の容器に移し替えざるを得ない場合には、飲食品の容器は使用せず、内容物が農薬であることを明記した上で使用するなど、農薬の誤飲を防止するための適切な対応を講じる。
  5. 農薬は計画的に購入・使用し、使い切るよう努める。
  6. 不要になった農薬や空容器、空袋は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に処理を依頼する等により適正に処理する。

周囲の農作物、家畜等への被害防止対策

  1. 飛散が少ないと考えられる剤型(粒剤、微粒剤等)を選択する。
  2. 飛散低減ノズルを使用する。
  3. ほ場の外側から内側に向かって散布するなど、ノズルの向きに注意する。
  4. 適正な散布圧力、散布量で散布を行う。
  5. 薬剤が周囲のほ場に飛散しないよう、風速や風向きに注意する。
  6. 蜜蜂に被害を及ぼさないよう、耕種農家は、巣箱の位置や設置時期に関する情報の提供を受けて、事前に農薬使用の情報提供を行い、巣箱の退避や巣門を閉じる等の対策が講じられるよう促す。
  7. 使用する農薬のラベルに、「農薬の使用上の注意事項」や「使用回数」として記載されている事項等を遵守する。
  8. 水稲農家は養蜂家と協力し、地域の実態に応じて、蜜蜂の活動が盛んな時間帯(午前8時~12時)における農薬の散布を避ける、蜜蜂が暴露しにくい形態(粒剤の田面散布)の殺虫剤を使用するなどの対策を実施する。
  9. 養蜂が行われている地区では、蜜蜂の巣箱及びその周辺に飛散しないよう注意する。
  10. 本来の目的や使用方法以外で農薬を使用しない。
  11. 不要になった農薬やその希釈液等は、河川や水路等に投棄せず、適正に処分する。

適用のない作物への使用、飛散等への防止対策

  1. 農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なるため、農薬の使用前にラベルを確認する。
  2. 名前や形状の類似した農作物に使用できる農薬であっても、対象とする農作物に使用できるとは限らないため、農薬の使用前にラベルの適用作物名を確認する。
  3. 農薬の使用前後に防除器具を点検し、使用後は十分に洗浄する。
  4. 育苗箱に農薬を使用する際は、あらかじめその下にビニールシートを敷いておくなど、農薬が周囲にこぼれ落ちないように注意する。
  5. 飛散が少ないと考えられる剤型(粒剤、微粒剤等)を選択する。
  6. 飛散低減ノズルを使用する。
  7. ほ場の外側から内側に向かって散布するなど、ノズルの向きに注意する。
  8. 適正な散布圧力、散布量で散布を行う。
  9. 農薬が周囲のほ場に飛散しないよう、風速や風向きに注意する。
  10. 混植園における農薬の使用に当たっては、散布対象以外の農作物にも農薬が飛散することを考慮して、混植している全ての作物に使用できる農薬を選択する。
  11. 最終有効年月を過ぎた農薬を使用しない。

使用時期、回数、希釈倍数等の誤りへの防止対策

  1. 日頃から使用している農薬であっても、農薬の使用前にラベルをその都度確認する。
  2. 農薬の使用量や希釈倍数は、効果が確認された使用方法が定められていることを認識し、農薬の使用前にラベルにより必ず確認する。
  3. 使用時期と農作物の出荷予定日までの日数が確保されるか、農薬の使用前にラベルを逐一確認する。また、同じ農作物であっても早生や晩生など収穫時期が異なる品種を混植している場合は、それぞれの出荷予定日を確認した上で農薬を使用する。
  4. 農作物を収穫する前に、農薬の使用記録により農薬を使用してから農作物を収穫するまでの日数が農薬のラベルどおり確保されているかを確認する。
  5. 同一の有効成分を含む農薬の使用には注意するとともに、使用記録簿には有効成分ごとの使用回数を記載し、農薬の使用前に使用記録簿とラベルにより使用回数を確認する。

周辺環境への流出防止対策

  1. 水田において農薬を使用するときは、止水に関する注意事項を遵守し、止水期間中の農薬の流出を防止するために水管理や畦畔整備等の必要な措置を講じることにより、水田周辺の養魚池における淡水魚又は沿岸養殖魚介類の被害、河川、水道水源等の汚染の防止等環境の保全に万全を期する。
  2. 不要になった農薬や空容器、空袋は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に処理を依頼する等により適正に処理する。

毒劇物である農薬の不適切な使用に係る防止対策

毒物及び劇物に指定されている農薬は、約400種類あります。これらは、毒物及び劇物取締法においてもその取扱等について厳しく定められています。
毒劇物である農薬の不適切な使用や事故等について、以下に掲げる要因が考えられます。

  1. 当該農薬の譲受人である農家等が、毒物及び劇物取締法の知識が不足している場合もあるため、毒劇物を安易に他人に譲渡してしまうことが考えられる。
  2. 購入後の保管管理が適正に行われておらず、農薬以外の用途で用いられること、譲受人以外が容易に持ち出してしまうことが考えられる。
  3. 当該農薬をペットボトルや水筒等の通常飲食に使用する容器に移し替えてしまい、誤飲・誤食事故を起こしてしまうことが考えられる。

毒劇物には表示があります。
毒物の場合「医薬用外」の文字と赤地に白色で「毒物」の文字
劇物の場合「医薬用外」の文字と白地に赤色で「劇物」の文字

令和6年度農薬危害防止運動

農薬の使用に伴う事故、被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を6月から8月にかけ全国一斉に実施しています。
長野県及び県下各市町村においても、農薬による事故等の発生を未然に防ぐため、農薬の取扱いが多くなる6月1日から8月31日まで農薬危害防止運動を実施し、適切な使用と事故防止を呼び掛けています。


農林水産省ホームページ「農薬コーナー」

この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林課 農業ブランド振興係

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更新日:2024年05月28日