農地法の下限面積が撤廃されました

農地取得に係る下限面積要件の撤廃について

令和4年5月27日付公布された「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の規定により、農地法における下限面積要件の削除が決定され、令和5年4月1日に施行されました。

改正の背景

農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正されました。

主な内容として、農業経営基盤強化促進法の改正では、認定農業者や新規就農者に対する支援が講じられていますが、これと合わせて農地法の一部改正も行われ、多様な人材確保・育成を後押しする対策として、これまで規定されいていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されています。

その他要件について

下限面積以外の農地法3条第2項各号の要件は維持されます。

全部効率利用 権利取得後において耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること
常時従事 権利取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること
地域との調和 権利取得後における行う耕作等の事業の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないと認められること

 

公示文(Wordファイル:12.4KB)

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更新日:2023年04月01日