農地を貸したい皆様・借りたい皆様へ
~農地を貸したい方、借りて規模拡大をしたい方
安心して貸し借りのできる農業経営基盤強化促進事業をご活用ください~
農業経営基盤強化促進事業とは・・・
この事業は、農地法の手続きが不要、期限が終了すれば賃貸借関係は無条件で終了するなど、農地の賃貸借をより円滑に、また安心して農地を賃借できる事業です。
関係農業者の意向をもとに「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の承認を経て公告することにより、賃貸借契約が成立します。
貸し手のメリット
- 農地法の手続きが不要です。
- 貸した農地は期間が終了すると自動的に返還され、離作料の支払いがありません
(貸し借りを継続する場合には、更新手続きが必要です。更新の前には市から通知します。) - 農地を売った場合、800万円までの譲渡所得の特別控除が受けられます。
借り手のメリット
- 経営規模の拡大を図ることができます。
(認定農業者の場合、市の農地流動化促進奨励補助金の対象になります。) - 農地法の手続きが不要です。
申し込みについて
市では、毎月15日までに申請書を提出していただくと、翌月1日の公告となり賃借が成立します。 (申請書は、農林課農地調整係にあります。)
次の方は農地の貸し借りの前にご相談ください!!
- 後継者に使用貸借権を設定して,農業者年金経営移譲年金を受給している方
- 農業者年金経営移譲年金の第三者移譲を希望する方
- 相続税及び贈与税の納税猶予の特例を受けている方
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年10月26日