農地法第4条の規定による農地を耕作または養畜のための農業用施設に供することの届出
耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が200平方メートル未満の物に限る)を設置する場合は転用許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要となります。
提供形式
下記の様式に記載の上、農業委員会まで提出をお願い致します。
添付書類
・公図(写し可)
・建物平面図
・配置図
・案内図
受付時間
午前8時30分~午後5時
(土曜・日曜・祝日及び年末年始は除く。)
手数料
不要
受付窓口(問い合わせ先)
農業委員会事務局 (2階)
電話 0267-22-1700 内線2224
注意事項
- 200平方メートル未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。また農業用車両等の進入路や駐車場もこの面積に含まれます。
様式
農地法第4条の規定による農地を耕作または 養畜のための農業用施設に供することの届出 (Excelファイル: 37.5KB)
農地法第4条の規定による農地を耕作または 養畜のための農業用施設に供することの届出(記載例) (Excelファイル: 42.5KB)
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更新日:2023年07月04日