農地を相続等で取得した場合の届出

相続等により農地の権利を取得した場合、農業委員会へ農地法第3条の3の規定による届出が必要です。

届出が必要な場合

・相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)

・法人の合併や分割

・時効取得

必要書類

・農地法3条の規定による届出書

・登記完了証等登記が完了したことが分かる書類

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2023年10月26日