自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

自動車臨時運行許可制度とは

自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行を許可するものです。

※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。

※小諸市を出発、到着または経由しない場合は申請できません。

※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外で す。

許可の対象となる主な運行目的

・新規登録、継続検査等のため運輸支局等へ運行する場合

・販売を業とする者が販売の目的で回送する場合

運行の期間

・運行の期間は目的地までの必要最小日数で最長5日間。

・申請日が運行許可の初日となります。当日申請ができない場合(翌日の早朝運行等)は前日(開庁日)の申請が可能です。

・自賠責保険の有効期限最終日は使用期間に含めることができません。

申請に必要なもの

1 自動車臨時運行許可申請書
2 申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

3 自動車損害賠償保険証明書の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)

  令和7年1月から電子化された自動車損害賠償保険証明書が発行されることになりましたが、臨時運行許可申請の際は従来どおり紙の証明書(原本)が必要になります。

4 自動車を確認するための書類(いずれか1つ)
・自動車検査証
・登録識別情報等通知書
・抹消登録証明書
・自動車予備検査証
・自動車検査証返納証明書
・自動車通関証明書 など

※公的機関が発行したもの、またはメーカーが発行したもの。オークション出品情報等は確認書類として用いることができません。申請者が法人の場合は社印が必要です。

※電子検査証(A6サイズ)の場合は、有効期限の満了する日を確認させていただく必要があるため、車検証と同時に交付された「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください。車検証閲覧アプリにて掲示する場合は事前にスマートフォンに専用アプリのインストールが必要となりますので、必ず掲示の準備をしたうえでお越しください。

5 手数料 750円

返却方法

・運行目的終了後、速やかに「自動車臨時運行許可証」と「臨時運行許可番号標」を返却してください。法定期限は許可期間満了後5日以内です。期限内に返却がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。

注意事項

・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた車両以外には使用しないこと。また、許可証に記載の運行目的、運行経路、許可期間を厳守すること。

・万が一、紛失(盗難)した場合は、所轄の警察署への届出と市役所へのご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2024年12月19日