小諸城址懐古園:写真・撮影等の都市公園内行為許可申請について

公園内行為許可申請について(写真・撮影等)

懐古園で、業として写真又は映画等の撮影をする際は、公園内行為許可申請を提出してください

ご希望の事業者は、下記の内容をご確認の上、申請をお願いいたします

・写真業は、1人1日につき300円、1人1年につき25,000円

・業として行う映画撮影は、1日につき8,000円

・入園料は別途かかります

・日数に余裕をもって懐古園事務所に事前連絡をし、使用の1週間前までに下記の

  申請書を提出してください

懐古園事務所    電話:0267-22-0296     ファックス:0267-25-0296

都市公園内行為許可申請書(撮影業)(PDFファイル:57.3KB)

 

禁止行為

・公園を損傷し、又は汚損すること

・竹木を伐採し、又は植物を採取すること

・土地の形質を変更すること

・鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること

・張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること

・立入禁止区域に立ち入ること

・指定された場所以外の場所へ車馬等を乗り入れ、又は停めておくこと

・公園をその用途外に使用すること

・指定された場所以外で火気を使用すること

・その他、管理上支障があると認められる行為

更新日:2024年03月18日