小諸市UIJターン就業・創業移住支援事業
長野県内企業等の担い手不足の解消並びに移住促進を図るため補助金を交付します。

支援金額
単身世帯の場合:60万円/人
2人以上世帯の場合:100万円/世帯
【令和4年4月1日以降の転入の場合】
2人以上世帯の場合で、18歳未満の子どもと同居する場合、
子ども1人当たり 30万円を加算
【令和5年4月1日以降の転入の場合】
2人以上世帯の場合で、18歳未満の子どもと同居する場合、
子ども1人当たり 100万円を加算
申請受付期限
令和7年1月10日。ただし、移住後(転入日の翌日を起算日として)3ヶ月以上1年以内であること。
※令和7年1月6日から郵送での申請は出来ません。
※予算の上限に達した場合は、予告なく期限前に申請受付を終了する場合があります。
支援金の対象者
- 移住等に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることができる。
イ アの期間(ただし書後段の期間を除く。)については、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。
ウ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア)移住支援金に係る県及び市の要綱が施行された後に移住したこと。
(イ)移住支援金の申請が、移住後3か月以上1年以内の期間になされたものであること。
(ウ)移住支援金の申請日から5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。
エ その他の要件
次に係る事項のいずれにも該当すること。
(ア)小諸市暴力団排除条例(平成23年小諸市条例第28号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2号に規定する暴力団員若しくは反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)でないこと又は暴力団等と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(ウ)その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業に関する要件 次に掲げるアからエまでのいずれかに該当すること
(A) 一般の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
イ 就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。
ウ 就業者が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
オ イの企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(B) 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(C) テレワーカーの場合
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
(D)関係人口の場合
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
(ア)小諸市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
(イ)小諸市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
(ウ)その他市長が特に認める者
イ 次のいずれかに該当する企業に就業している者
(ア) 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等
a 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
b 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額が概ね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、当該企業の所在する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
c みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)ではないこと。ただし、bの括弧書きの規定により知事が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上でないものとみなす。
(a) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(b) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(c) 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
d 本店、支店又は事業所の所在地が長野県内にある法人等であること。
e 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
f 雇用保険の適用事業主であること。
g 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
h 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
i 長野県税の未納がないこと。
(イ) 長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
(ウ) 小諸市が認証した、信州小諸ジョブセンター登録企業
ウ 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
(エ) 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
創業に関する要件
長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金の交付決定を受けていること。
提出書類
移住支援金交付申請書兼実績報告書 (PDFファイル: 156.6KB)
就業証明書(マッチングサイト・専門人材経由) (PDFファイル: 87.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 商工観光課 企業立地定住促進係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2024年10月15日