小諸市UIJターン就業・創業移住支援事業
長野県内企業等の担い手不足の解消並びに移住促進を図るため補助金を交付します。
支援金額
単身世帯の場合:60万円/人
2人以上世帯の場合:100万円/世帯
【加算要件】
2人以上世帯の場合で、18歳未満の子どもの同居する場合
子ども1人当たり:100万円
申請受付期限
令和8年1月9日。ただし、移住後(転入日の翌日を起算日として)3ヶ月以上1年以内であること。
※令和8年1月1日から郵送での申請は出来ません。
※予算の上限に達した場合は、予告なく期限前に申請受付を終了する場合があります。
支援金の対象者
支援金の交付対象になる方は、以下の条件に当てはまる方になります。
・「移住に関する要件」に当てはまること。
・「就業に関する要件」または「創業に関する要件」のどちらかに当てはまる事。
・「交付対象にならない方」に当てはまらない事。
移住等に関する要件
移住支援金の交付に係る移住に関する要件は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
(1) 本市に転入した日(以下「転入日」という。)の前日までの10年間のうち、通算して5年以上東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)していたこと。この場合において、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。
(2) 転入日の前日まで連続して1年以上東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、転入日の1年3月前に当たる日から転入日の前日までの期間において、連続して1年以上就労していたこと。
(3) 移住支援金に係る県及び市の要綱が施行された後に移住したこと。
(4) 移住支援金の申請日から5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。
就業に関する要件
次に掲げる(A)から(D)までのいずれかに該当すること
(A) 一般の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
イ 就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
エ イの企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
オ 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(B) 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
・(C) テレワーカーの場合
移住した住居等で情報通信技術を利用して事業場外で週20時間以上勤務(原則として、恒常的に通勤しない)する者であって、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める要件を満たすこと。
ア 被用者として就労している場合 次の要件の全てを満たすこと。
・所属先企業等からの命令によるものではなく、自己の意思により移住したものであって、本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組に係る所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
イ ア以外の形態により就労している場合 次の要件の全てを満たすこと。
・自己の意思により移住したものであって、本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組に係る資金提供を受けていないこと。
・(D)関係人口の場合
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
・小諸市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
・小諸市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
・ その他市長が特に認める者
イ 次のいずれかに該当する者
・ 別表第1に掲げる要件のいずれにも該当する企業等に就業している者
・長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業している者
・小諸市が認証した、信州小諸ジョブセンター登録企業に就業している者
・ 農林水産業に従事している者
・ 家業等に従事している者
ウ 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
・勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
・ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること
・ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
別表第1
a 官公庁棟(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。 b 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額が概ね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、当該企業の所在する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。 c みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)ではないこと。ただし、bの括弧書きの規定により知事が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上でないものとみなす。 (a) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 (b) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 (c) 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人 d 本店、支店又は事業所の所在地が長野県内にある法人等(医療法人、社会福祉法人、NPO法人及び事業協同組合並びに個人事業主及び法人格を持たない団体を含む。)であること e 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。 f 雇用保険の適用事業主であること。 g 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。 h 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。 i 長野県税の未納がないこと。 |
創業に関する要件
長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金の交付決定を1年以内に受けている。
交付対象にならない方
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は交付対象になりません
(1) 小諸市暴力団排除条例(平成23年小諸市条例第28号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2号に規定する暴力団員若しくは反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)でないこと又は暴力団等と関係を有する者でないこと。
(2) 次のいずれにも該当しない者
ア 日本人
イ 外国人であって、永住者、日本人若しくは永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有しているもの
ウ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給しているもの。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、本市が認める場合を除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、移住支援金を交付することが適当でないと市長が認める者
提出書類
移住支援金交付申請書兼実績報告書 (PDFファイル: 169.5KB)
移住支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書 (PDFファイル: 54.1KB)
就業証明書(マッチングサイト・専門人材経由) (PDFファイル: 99.2KB)
就業証明書(テレワーク用) (PDFファイル: 86.4KB)
就業時間の証明書(個人事業主または法人代表者でテレワーカーの場合) (PDFファイル: 54.7KB)
要件証明書(関係人口の場合) (PDFファイル: 138.0KB)
その他
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 商工観光課 企業立地定住促進係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2025年04月24日