廃棄物が地下にある土地の指定区域について

1.指定区域について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定に基づいて、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を長野県知事が指定しています。

 市内では8つの区域が指定されています。県内(長野市を除く)の指定区域一覧は以下のとおりです。

[令和4年6月9日現在(佐久‐8の指定区域を指定)]

2.指定区域台帳

指定区域については、指定年月日、所在地、概況、周辺図等を記載した指定区域台帳が整備されています。
市内の指定区域の指定区域台帳は、県庁の資源循環推進課又は佐久地方事務所の環境課で閲覧できます。

3.土地の形質変更の届出

次の場合は、知事に届出が必要です。(法第15条の19)

  • 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする場合(変更に着手する日の30日前まで)
  • 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合(指定の日から起算して14日以内)
  • 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合、(変更をした日から起算して14日以内)

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 ごみ減量推進係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2022年06月14日