工場立地法(小諸市工場立地法地域準則条例)について

工場立地法の届け出について

 工場立地法は、工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更する場合、敷地面積に対する緑地面積率及び環境施設面積率の割合を定め、関係書類の提出を義務付けております。
 従来、この届出の受付は県が行っていましたが、権限移譲により小諸市が行うことになったため、緑地面積率等の小諸市の基準を制定しました。
 工場立地法に基づく届け出に関すること、緑地面積率等に関すること等ご不明な点がございましたら小諸市商工観光課までご連絡ください。

届出対象工場

 次の業種かつ規模を満たす工場は届出が必要となります。

  • 業種 : 製造業,電気・ガス・熱供給業(水力,地熱,太陽光発電所は除く)
  • 規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上

 ※業種は原則として,日本標準産業分類によります。

緑地面積率及び環境施設面積率について

 工場の緑地面積率及び環境施設面積率については、工場立地法により規定されておりますが、国の定める基準の範囲内において独自の基準を定めることが可能となっております。
 小諸市では条例により以下の表の通り緑地面積率及び環境施設面積率を定めました。

敷地面積に占める緑地面積率及び環境施設(緑地含む)面積率
区域 旧基準(市内一率) 新基準
準工業地域 緑地20%以上
環境25%以上
緑地10%以上
環境15%以上
工業地域
工業専用地域
緑地20%以上
環境25%以上
緑地5%以上
環境10%以上
都市計画法第8条第1項第1号の定めのない地域で、工場の周辺に森林や河川、環境施設等が存在している等、その区域内の住民の生活環境に及ぼす影響が小さい地域 緑地20%以上
環境25%以上
緑地5%以上
環境10%以上

緑地として参入可能な重複緑地

重複緑地について、条例施行により必要な緑地面積の50%まで緑地として参入可能となりました(旧基準では25%)。

用語について

生産施設

次のような施設であり、地下に設置されるものを除きます。

  1. 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(以下「製造工程等形成施設」という)が設置される建築物
  2. 製造工程等形成施設で1の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であり、周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く)

生産施設面積率

敷地面積に対する生産施設面積の割合。生産施設面積率=生産施設面積/敷地面積。

緑地

  1. 樹木が生育する区画された土地であり,工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  2. 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地

重複緑地

緑地の中で、(ア)緑地以外の環境施設以外の施設と重複する土地(パイプの下の芝生、駐車場の緑地等)と、(イ)建築物屋上等緑化施設(屋上の緑地、壁面の緑地等)、の2つをいいます。工場立地法の「緑地」として認められるのは、当該工場敷地にある緑地面積の2分の1までです。

緑地面積率

敷地面積に対する緑地の面積の割合。緑地面積率=緑地面積/敷地面積。

環境施設

次のような土地又は施設であって、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理されるものをいいます。

  1. 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)
    • イ 噴水,水流,池その他の修景施設
    • ロ 屋外運動場
    • ハ 広場
    • ニ 屋内運動施設
    • ホ 教養文化施設
    • ヘ 雨水浸透施設
    • ト 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
    • チ イからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
  2. 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は1に規定する土地と重複するものを除く)

環境施設面積率

敷地面積に対する環境施設の面積。環境施設面積率=環境施設面積/敷地面積。
※ 環境施設面積率における「環境施設」とは,緑地+緑地以外の環境施設になります。
 環境施設を設けない場合は,緑地のみで環境施設面積率を達成していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課 企業立地定住促進係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2019年03月28日