児童扶養手当

児童扶養手当制度の目的

 父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

児童扶養手当制度のしくみ

1 受給資格者

 次の条件にあてはまる児童(18歳まで)を養育している父、母や、父、母にかわってその児童と同居し、養育している方。

 なお児童が18歳に達した場合で、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  • 児童を監護している母
  • 母が監護しない場合又は母がない場合の養育者
  • 父が監護しない若しくは生計を同じくしていない場合又は父がない場合の養育者
  • 児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父

児童の条件

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父が死亡した児童/母が死亡した児童
  3. 父が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童/母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童/母の生死が明らかでない児童
  5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童/母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による保護命令を受けた児童/父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による保護命令を受けた児童
  7. 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童/母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

次のような場合は、手当は支給されません

(1)児童が

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父又は母の死亡について遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき
  3. 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
母に対する手当・養育者に対する手当
  1. 父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害の状態にあるときを除く)
  2. 母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障害の状態にあるときを除く)
父に対する手当
  1. 母と生計を同じくしているとき(母が重度の障害の状態にあるときを除く)
  2. 父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障害の状態にあるときを除く)
  • 以前は、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金等額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

公的年金の例…遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

  • 児童扶養手当法の一部が改正により、令和3年3月1日より、障害年金を受給している方は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給できるようになりました。

(2) 父、母又は養育者が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 平成15年4月1日の時点で、手当の支給要件に該当してから5年が経過しており、請求しなかったとき

2 支給金額

支給額詳細〈令和5年4月改定〉令和6年3月分まで
区分 月額 児童加算額
第2子
児童加算額
第3子以降1人につき
全部支給の場合    44,140円   10,420円

6,250円

一部支給の場合

所得額に応じ
44,130~10,410円

所得額に応じ
10,410円~5,210円加算

所得額に応じ
6,240円~3,130円加算

支給額詳細〈令和6年4月改定〉令和6年4月分~
区分 月額 児童加算額
第2子
児童加算額
第3子以降1人につき
全部支給の場合    45,500円   10,750円

6,450円

一部支給の場合

所得額に応じ
45,490~10,740円

所得額に応じ
10,740円~5,380円加算

所得額に応じ
6,440円~3,230円加算

3 支払時期

 児童扶養手当は、原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、それぞれの前月分までが支払われます。

4 支給制限

〈平成30年8月から〉
扶養親族等の数 本人/全部支給の場合 本人/一部支給の場合

配偶者及び扶養義務者

0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000
5人 2,390,000 3,820,000 4,260,000

所得制限限度額は年によって変更されることがあります。

  • 所得には一定の控除があります。
  • 所得には、養育費の8割相当額が加算されます。
  • 所得制限限度額には、老人控除対象配偶者等について加算があります。

はじめて申請される方

 手当を受けるには、厚生課の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は在留カード)
  • その他必要書類

注意 状況に応じて提出いただく書類が多くありますので、申請に来庁される前に厚生課家庭支援係までご連絡ください。

すでに手当を受けている方

 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。

 この届けの提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。

手当支給から5年経過した方

 手当を受給している方で、支給開始月から5年を経過した場合は、必要な書類を提出していただかなければ、一部支給停止(減額)措置の対象となります。

 次の要件に該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び要件に該当することが証明できる関係書類の提出により、一部支給停止の適用除外となります。

  1.  就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障がいがある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

 なお、書類の提出をされなかった方は、手当の2分の1が減額されますので、必ず手続きをしてください。

 また、この届出は、手当の支給開始月から5年経過した時と、毎年8月の現況届に併せて毎年提出する必要があります。

手当の額が改定(増額・減額)される場合

 手当受給中に、次に挙げる事由が生じた場合には、「額改定請求書」「額改定届」の提出が必要です。

  1. 対象児童が増えたとき…額改定請求書

 手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

  1. 対象児童が減ったとき…額改定届

届出の内容が変わったとき

(1)住所・氏名・銀行口座等を変更するとき

 それぞれ変更するときに変更届を提出してください。なお、他の市町村に住所が変わる場合には小諸市での児童扶養手当の受給資格が消滅します。「転出届」の提出をしてください。

 転出後の市町村で手当を受けるためには、「転入届」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

(2)公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、労働者災害保険法に基づく年金など)を受けることができるようになったとき。

(3)手当を受ける資格がなくなったとき

 手当を受ける資格がなくなったときは、「受給資格喪失届」を提出してください。

 手当を受ける資格がなくなる場合は、次のとおりです。

  • 結婚したとき。
    婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助がある等当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在する場合)となった場合も含みます。
  • 現在、扶養している児童の養育をしなくなったとき。(児童が引き取られたときや児童の死亡、行方不明など)
  • 現在、扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき。(母子生活支援施設、通所施設は除きます。)また、里親に預けられたとき。
  • 遺棄によって手当を受けている方は、児童の父又は母から連絡、訪問、送金等があったとき。
  • 拘禁手当を受けている方は、児童の父又は母がその状態を解除されたとき。
  • その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき。

受給資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、資格喪失となった月の翌月分からの手当は返還していただくことになります。

(4)その他、変更届が必要な場合があります。

 認定請求の際に記載いただいた事項等に変更がある場合は、必ず届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 厚生課 家庭支援係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966


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更新日:2022年04月26日