令和4年度から児童手当の制度が変わります

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。

1.毎年6月に提出していた現況届が不要になります。

2.異動があった際、新たに届出が必要になります。

3.令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。

1.毎年6月に提出していた現況届が不要になります。

毎年、6月1日の養育状況について現況届の提出をお願いしていましたが、受給者の皆様の手続きの負担軽減を目的に、一部の方を除いて現況届の提出が不要になります。

継続して現況届の提出が必要になる方

〇配偶者からの暴力等により、住民票と異なる市町村で児童手当を受給している方

〇無戸籍や住民票がない児童を養育されている方

〇離婚協議中で配偶者と別居されている方

〇法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

〇その他、市町村等が必要と判断した方

2.異動があった際、新たに届出が必要になります。

現況届の省略に伴い、以下の異動があった際はすみやかに届出が必要になります。

〇市外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき

〇配偶者と別居し、離婚協議中により、同居父母として認定になった方が離婚したとき

〇受給者の加入する年金が変わったとき (3歳未満の児童がいる場合のみ)

〇受給者が公務員になったとき(手続きが遅れた場合、過誤支給による返還金が生じる場合があります。)

 

3.令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。

主たる生計維持者の収入が、下記の所得上限限度額を超える場合は、児童手当は支給されません。

【所得上限限度額】                                                                                                    (単位:万円)

扶養親族等の数(カッコ内は例)   所得額   収入目安
0人(年度末に児童が生まれていない場合 等)       858       1,071
1人(児童1人の場合 等)       896       1,124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)       934       1,162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)       972       1,200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)    1,010       1,238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)    1,048       1,276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等で
   ない児童の前年の12月31日において生計維持できたものの数をいう。

※扶養親族の数に応じて、限度額(所得ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が同一
    生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
    となる。

児童手当の制度はこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 厚生課 家庭支援係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966


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更新日:2022年05月16日