【国事業】 ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給しているところですが、生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を再支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について (PDFファイル: 549.3KB)
再支給の対象者
以下のいずれかに該当する方で、すでにひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を受けている方または申請している方が支給対象です。
1.令和2年6月分の児童扶養手当受給者
2.公的年金等受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受ける方と同じ水準になっている方
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円の加算
※前回の支給額と同一額が、支給された市町村から再支給されます。
※お子さんの人数が前回より増減していても、前回と同一額が振り込まれます。
※前回の支給後にひとり親でなくなった場合も再支給を受けることができます。
支給手続き
1.令和2年12月11時点で、すでに1回目の基本給付の支給を受けている方または申請している方
・申請は不要です。
・再支給対象者の方へは、お知らせ通知をお送りしています。受給を希望されない方は、「ひとり親給付金受給拒否届出書(様式1号)」を令和2年12月18日までに提出してください。
給付金(基本給付)受給拒否届出書(PDFファイル:66.7KB)
・1回目の基本給付を支給した金融機関口座に振り込みます。口座を解約していたり、名義等に変更がある場合は、令和2年12月18日までに、「ひとり親給付金支給口座登録等届出書(様式第2号)」を提出してください。提出がされない場合は、年内の支給ができませんのであらかじめご了承ください。
2.令和2年12月11日時点で、1回目の基本給付の申請をされていない方
以下に該当する方が対象となります。給付を希望される方は、申請が必要となりますので、1回目の給付分とあわせて手続きをしてください。
・公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(収入・所得制限あり)
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方
申請書等は、「【国事業】ひとり親世帯臨時特別給付金について」を参照ください。
申請期限
令和2年2月26日(必着)
支給時期
1.令和2年12月11日時点で、すでに1回目の基本給付の支給を受けている方または申請している方
令和2年12月25日
2.令和2年12月11日時点で、1回目の基本給付の申請をされていない方
1回目の基本給付分とあわせて、令和3年1月中旬以降から順次支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
厚生労働省がひとり親世帯臨時特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
電話:0120-400-903
受付時間:平日9時から18時(土、日、祝日を除く)
ひとり親世帯臨時特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部 厚生課 家庭支援係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966
更新日:2020年12月13日