障がい者に対する手当等について
手当について
特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)又は父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
手当の額
月額 障がい児1人につき
令和2年4月から
- 特別児童扶養手当 1級重度 52,500円
- 特別児童扶養手当 2級中度 34,970円
特別障害者手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。
手当の額
月額 障がい者1人につき
令和2年4月から
- 特別障害者手当 27,350円
障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。
手当の額
月額 障がい児1人につき
令和2年4月から
- 障害児福祉手当 14,880円
※いずれの手当にも所得の制限があります。また、対象の方が施設に入所した場合には支給されません。
詳しい内容につきましては、下記までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保健福祉部 厚生課 福祉係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966
更新日:2020年05月25日