障がいのある方のNHK放送受信料の免除基準について
平成20年10月1日より免除基準が変わりました。
全額免除
- 「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、
世帯全員が市民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります。
*従来の「身体障がい者」「重度の知的障がい者」から対象を拡大します。
*生活状態の条件を「市民税非課税」に統一します。
半額免除
- 視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合に、半額免除となります。
*視覚・聴覚障がい者の免除基準の変更はありません。
- 重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)が
世帯主の場合に、半額免除となります。
*従来の「重度の肢体不自由者」から対象を拡大します。
免除基準に該当する方で、受信料の免除を受ける方は申請が必要になります。
申請の手続きに関しましては、NHK視聴者コールセンター(0120-151515)または市役所厚生課までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部 厚生課 福祉係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966
更新日:2019年03月28日