児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

請求手続きについて

児童手当をうけるためには、請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転入日(以下「事由発生日」)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から請求します。

(例:お子さまが5月25日に出生し、6月3日に請求(15日以内)→6月分から支給)

※請求が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられませんので、ご注意ください。

※公務員(独立行政法人、私学共済除く)の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、 勤務先で請求手続きを行ってください。

請求に必要なもの

・ 請求者(生計を主に担っている保護者)の預金通帳
・ その他(子どもと別居している場合などは、ほかに書類が必要です。)

手続きが必要なとき

・小諸市に転入したとき
・子どもが生まれたとき
・子どもを養育する方が変わったとき(離婚・再婚等)

・小諸市から転出するとき
・子どもを養育しなくなったとき
・子どもが大学進学などで市外に転出し、受給者と別居することになったとき
・市外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき

・離婚前提で別居していた配偶者と離婚したとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金⇔国民年金)(3歳未満の児童がいるときのみ)
・振込口座の変更をするとき 

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。(独立行政法人、私学共済を除く)
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください。

〇公務員になった場合

〇退職等により、公務員でなくなった場合

〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※手続きが遅れると、原則遅れた月分の手当てが受けられませんので、ご注意ください。

手当を受け取ることができる方(受給資格)

手当の対象となる児童を養育している父または母(監護し、生計を同じくしている方)

※両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方が受給者です。

  1. 両親が離婚を前提として別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります。(単身赴任等を理由に別居している場合を除く。)
  2. 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者が受給者となります。
  3. 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)も受給できます。

※上記1~3の方は、別途ご提出いただく書類がございます。詳しくはご相談ください。

手当の対象となる児童

中学校卒業(15歳誕生日後最初の3月31日)までの児童

(国内に居住している児童が対象となります。(留学中を除く))

手当額

3歳未満 15,000円
3歳以上
小学校修了前
第1子、第2子 10,000円
第3子以降※ 15,000円
中学生 10,000円

※「第3子」以降とは高校卒業(18歳誕生日後最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限・所得上限について

児童を養育している方の所得が表の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として、月額一律5,000円を支給します。
所得上限限度額以上の場合は支給されません。

※手当が支給されなくなった後、所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
 

  所得制限限度額 所得上限限度額
支給金額 一律5,000円 支給なし
扶養親族数 所得制限額 収入額の目安 所得制限額 収入額の目安
0人 6,220,000 8,333,000 8,580,000 10,710,000
1人 6,600,000 8,756,000 8,960,000 11,240,000
2人 6,980,000 9,178,000 9,340,000 11,620,000
3人 7,360,000 9,600,000 9,720,000 12,000,000

※R4年度から所得上限限度額が設けられました。

支給方法と支給日

児童手当の支払いは年3回(6月、10 月、2月)で支給月の前月分までの手当を支給します。

  •  6月 (2月~5月分)
  • 10月 (6月~9月分)
  •  2月 (10月~1月分)

※支給日は各月の15日です。金融機関の休業日の場合、前営業日に振込みます。
※支給通知書は送付しませんので、通帳を記帳して入金をご確認ください。

現況届について

令和4年度から一部の方を除き、提出が原則「不要」となりました。

詳細はこちらをご覧ください。

寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、小諸市に寄付し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、寄付を行う手続きがあります。
詳細についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 厚生課 家庭支援係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966


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更新日:2022年09月22日