新型コロナウイルス感染症に係る令和5年度国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどの世帯に対して、国民健康保険税を免除または減額する制度については、令和5年5月8日から5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度相当分までで終了しました。

なお、令和4年度分以前の保険料について、減免対象期間中に既に徴収した保険税がある場合には、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合に限り、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対し、遡って減免を行うこともあります。詳しくは、税務課市民税係までご相談ください。

減免について

下記に当てはまる場合は、令和4年度分以前の国民健康保険税が免除または減額になる可能性があります。

対象世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯

<要件>

〇事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

〇前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

〇減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万以下であること

 

令和4年度分以前の国民健康保険税が、減免の対象となる可能性があります。

減免割合

上記、対象世帯のうち

1.に該当する場合・・・全額免除

2.に該当する場合・・・表1の対象保険税額(D)に表2の減額または免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。

表1

対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C)

(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険
者につき算定した前年の合計所得金額

表2
前年の合計所得 減額また免除の割合(E)
300万円以下であるとき 対象保険税額の全額
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

 

申請期限

令和5年12月15日(金曜)必着

※申請期限後の減免は受け付けられませんので、ご了承ください。

必要書類

上記、対象世帯のうち

1.に該当する場合

・申請者の本人確認書類
・印鑑

2.に該当する場合

・申請者の本人確認書類
・印鑑
・主たる生計維持者の事業帳簿や給与支払明細書など、現在の収入状況が確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2023年04月01日