不妊治療及び不育症治療費助成事業のご案内(令和4年8月改正)

 小諸市では、安心して妊娠できる環境を整備し少子化対策の充実を図るため、不妊治療及び不育症治療を受けている夫婦に対し、治療に要する経費を助成します。

 令和4年度より不妊治療の保険適用に伴い4月に一度助成内容の変更を行いましたが、更に内容を拡充するため8月に以下の通り改正を行いました。

助成の対象となる方

1.不妊治療及び不育症治療を受けている夫婦(事実婚関係にある方を含む)。 

2.夫婦のどちらかが申請日において小諸市に1年以上住所を有する、又は小諸市に1年以上住所を有する見込みのある方。

3.夫婦の両方に市税の滞納がない方。

4.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦。

5.他市町村において同一治療期間における助成金の申請をしていない方。

 

※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療、代理母による不妊治療、卵胞が育たない・採卵ができない等の方は、対象となりませんのでご了承ください。

助成の額と回数

 一組の夫婦に対し、医療機関で受けた不妊治療及び不育症治療の自己負担額(3割負担、10割負担を問わず。治療のために処方された薬代を含む。)のうち、1回の申請で10万円を限度として通算6回まで助成します。

年度内に複数回申請することも可能です。

 

※入院時の差額ベッド代・食事代・文書料その他治療に直接関係のない費用、長野県その他の自治体等、加入している保険者や共済組合から給付等を受けた費用は除きます。

申請に必要な書類

(1) 小諸市不妊治療及び不育症治療費助成金交付申請書兼請求書

(2) 不妊治療及び不育症治療実施証明書(医師の証明書)

(3) 医療機関及び薬局が発行する不妊治療及び不育症治療に係る領収書(原本)

(4) 高額療養費の支給決定通知書(該当する方)

(5) 県発行の不妊治療及び、不育症治療費助成金交付決定通知書(県の助成を受けた方)

(6) 事実婚関係申立書(事実婚関係にある方)

(7) 健康保険者から給付を受けた金額のわかる書類(該当する方)

(8)その他、市長が必要と認める書類

 

※(2)医師の証明書については、治療のため処方された薬代の領収分を含め、医療機関に依頼をしてください。

(4)保険適用となる治療の場合は、事前に加入している医療保険者に「限度額認定証」の申請をしていただき、小諸市への申請時に提示をお願いします。(医療機関で治療開始時点で提示すると、窓口負担の軽減になる場合もあります。)

申請方法

 健康づくり課備え付けの上記(1)(2)(6)の書類、及び(3)(4)(5)(7)を小諸市健康づくり課へ提出してください。

申請書は小諸市健康づくり課の窓口でお渡しします。申請がスムーズに進むよう、事前にご相談ください。

申請期間は一連の不妊治療及び不育症治療が終了した日の翌日から起算して6か月以内です。期限切れとならないよう、ご注意ください。

申請後、内容の確認手続きのため交付決定となるまで1~2か月かかります。

 県の助成対象となる医療費については、先に県へ申請してください。

その他

※虚偽その他不正の手続き等により助成金の支給を受けた場合は、支給した助成金を返還していただく場合がありますのでご了承ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 保健予防係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-25-1880 ファックス:0267-26-6544


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更新日:2022年08月02日