小諸市国民健康保険「保健事業実施計画(データヘルス計画)」

 厚生労働省では、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号。以下「保健事業実施指針」いう。)の一部を改正し、保険者は健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行うものとしました。

 小諸市では、以前から統計資料等を活用することにより、「特定健診等実施計画」の策定や見直し、その他の保健事業を実施してきたところですが、今後は、さらなる被保険者の健康保持増進に努めるため、保有しているデータを活用しながら、 ポピュレーションアプローチから重症化予防まで網羅的に保健事業を進めていく必要があります。

 以上のことから、保健事業実施指針に基づき、生活習慣病対策をはじめとする被保険者の健康増進、糖尿病等の発症や重症化予防等の保健事業の実施及び評価を行うものとする「保健事業実施計画(データヘルス計画)」を策定しました。

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更新日:2019年03月28日