現場代理人の常駐義務緩和に係る適用期間の終了について
令和元年台風19号による被災箇所の早期かつ円滑な復旧を図るため、暫定的な措置として建設工事等に係る現場代理人の常駐義務の緩和(兼任の容認)を条件を付して実施しておりましたが、災害関連工事の進捗状況を鑑み、令和3年度末をもちましてその適用期間を終了することといたしました。
令和4年4月1日以降に契約する工事につきましては、原則として現場代理人の工事現場への常駐を義務付け、近接工事等特殊な場合を除いて兼任は認められませんのでご注意ください。
令和元年台風19号による被災箇所の早期かつ円滑な復旧を図るため、暫定的な措置として建設工事等に係る現場代理人の常駐義務の緩和(兼任の容認)を条件を付して実施しておりましたが、災害関連工事の進捗状況を鑑み、令和3年度末をもちましてその適用期間を終了することといたしました。
令和4年4月1日以降に契約する工事につきましては、原則として現場代理人の工事現場への常駐を義務付け、近接工事等特殊な場合を除いて兼任は認められませんのでご注意ください。
更新日:2022年03月31日